宇都宮市霊園 東の杜公園・聖山公園・八幡山墓地

東の杜公園指定管理者 平石環境システム・五光共同事業体(東の杜公園は,指定管理者による管理を行っております。)

募集の概要

  1. 東の杜公園合葬墓の概要

    合葬墓とは、1つの墓に多数の焼骨を共同埋蔵する墓であり、永代に渡って市が管理するため、お墓を引継ぐ者がいない方でも利用が可能です。「お墓を引継ぐ者がいない。」、「子どもにお墓の負担をかけたくない。」、「お墓に多額のお金をかけられない。」、といった声を受け、整備しました。

    合葬墓の概要
    埋蔵規模
    10,500体
    整備形式
    半径20メートルの円形の合葬墓地内に、祈りの対象物として、「樹木」と「モニュメント」を併設
    埋蔵方法
    さらし製の納骨袋に入れた焼骨を共同埋蔵
  2. 東の杜公園合葬墓の概要

    • 使用料の支払いは、使用許可時の1 回限りです。
    • 年間管理費はかかりません。
  3. 使用許可・焼骨の埋蔵

    • 使用料の納付を確認後、使用許可証を交付します。
    • 焼骨の埋蔵は、使用許可後(使用許可証の交付後)となります。

お申込みの方法

  1. お申込みの資格

    次の⑴、⑵のいずれかの条件に該当する人

    (1) 焼骨がある方
    1. 本市に引き続き6か月以上住所を有している。
    2. 使用できるお墓がない。
    3. 埋蔵すべき焼骨がある。
    (2) 焼骨がない方
    (生前申込)
    1. 本市に引き続き6か月以上住所を有している。
    2. 使用できるお墓がない。
    3. 使用しようとする者又はその配偶者が満70歳以上

    ※ 生前申込の場合は、申込者死亡後に、東の杜公園管理事務所に焼骨等を持参し、埋蔵の手続きを
     行う「埋蔵手続者」を指定していただきます。

  2. 使用料(焼骨1体)

    25,000円

  3. 必要書類

    書類 必要な書類 必要申請書類及び
    申請用紙ダウンロード
    焼骨あり 焼骨なし
    (生前申込)
    (1) 使用許可申請書
    (2) 申立書
    ※他に使用できる墓地がないこと等の申し立て
    (3) 申込者の戸籍謄本
    (4) 火葬許可証の原本とその写し
    ※市営霊園納骨堂使用者は納骨堂使用許可証、その他の納骨堂等使用者はその管理者の証明書(埋蔵等証明書)
    × 火葬許可証の写しの用紙
    (5) 死亡者の死亡記事が載っている戸籍謄本又は除籍謄本
    ※(3)の申込者の戸籍謄本に死亡者の死亡記事が載っている場合は不要
    ×
    (6) 申立書と改製原戸籍等
    ※ 親族一同と協議した結果,使用許可の申請人となることに決定した等の申し立て
    ※ 申込者と死亡者との戸籍上の関係がわかるもの
    改製原戸籍については、子が親の焼骨で申請する場合など、申請者の戸籍謄本に記載されている親の名前と死亡者の戸籍謄本の名前が一致する場合は、改正原戸籍の提出は不要
    ×
    (7) 埋蔵手続者指定書と埋蔵手続者の住民票
    ※住民票は市外の方のみで、本籍記載のあるものが必要
    × 埋蔵手続者指定書
    (8) 同意書
    (9) 委任状
    ※ 申込者以外の方が申請書を提出する場合に必要
    (9)の委任状は、必要な場合に提出。
    事実上婚姻関係にある方、とちぎパートナーシップ宣言をされた方で、死亡者の戸籍謄本が取得できない場合には、申込者の名前が記載された火葬許可証や葬儀一式の領収書等の提出により代用できる場合があります。詳しくは、東の杜公園管理事務所又は生活安心課にご相談ください。

お申込みの流れ

  1. お申込みの受付

    下記場所において、随時受け付けています。

    受付場所 住所・電話番号 時間
    生活安心課(市役所2階) 宇都宮市旭1丁目1番5号
    TEL 632-2819
    平日のみ(8:30~17:15)
    東の杜公園管理事務所 宇都宮市氷室町2272番地1
    TEL 667-8588
    平日のほか、土曜日、日曜日、
    祝日も受付可(8:30~17:15)

    ※12月29日から翌年の1月3日は休みとなります。

  2. 使用料の支払い

    お申込み書類の審査後、使用料の納付書を送付いたしますので、納期限までに納めていただきます。納期限までに使用料が納付されない場合は、使用を辞退したものとみなします。

  3. 使用許可

    使用料の納付を確認後、使用許可証を送付します。

  4. 焼骨の埋蔵

    • 使用許可証が届きましたら、焼骨、使用許可証及び埋蔵許可証又は改葬許可証を持って、東の杜公園管理事務所窓口へお越しください。
    • 東の杜公園管理事務所において書類及び焼骨をお預かりし、その後、焼骨を合葬墓へ埋蔵いたします。埋蔵後は、埋蔵者、埋蔵日等を 記入した使用許可証を送付いたします。
  5. その他

    お申込みから使用許可まで2週間程度かかりますが、平日に東の杜公園管理事務所に全ての書類(申請書類、戸籍謄本等の添付書類、埋蔵許可証又は改葬許可証)、使用料及び焼骨をお持ちいただき、不備等がない場合は、使用許可までの期間を短縮することができますので、ご相談ください。

お申込みの流れ

  1. お申込み前に、現地確認をお願いいたします。また、使用許可後、辞退されることがないよう、事前に親族間で十分にお話合いの上、お申込みください。
  2. 使用許可後、埋蔵する焼骨の変更はできません。
  3. 合葬墓には、火葬した「焼骨」以外埋蔵できません。
  4. 合葬墓へ埋蔵された焼骨は返還しません。また、市で合葬墓の法要は行いません。
  5. 焼骨の埋蔵は、東の杜公園管理事務所職員が行います。使用者や埋蔵手続者が埋蔵することはできません。焼骨の埋蔵場所の位置の指定はできません。
  6. 墓誌はないため、埋蔵者及び埋蔵予定者の名前を刻むことはできません。
  7. 次の場合は合葬墓の使用許可を取り消すことがあります。
    • 使用権を譲渡、転貸したとき。
    • 使用許可日から3年を経過しても埋蔵をしないとき。(生前申込除く。)
    • 法令または条例に違反したとき。
  8. 使用許可証は、合葬墓を使用する権利を示す唯一の証書です。申込焼骨を埋蔵する際に必要となります。大切に保管してください。
  9. 焼骨の埋蔵前に使用者の住所や氏名に変更があった場合や、使用許可証を紛失した時は、東の杜公園管理事務所又は生活安心課において、変更・再交付の手続きをお願いいたします。(事前にご連絡をお願いいたします。)
  10. 生前申込の場合で、使用者が死亡した際は、埋蔵手続者は、使用者の焼骨、使用許可証及び埋蔵許可証又は改葬許可証を持って、東の杜公園管理事務所窓口へお越しください。
  11. 合葬墓の献花台には、生花及び線香以外置くことができません。線香は線香台以外の場所に置かないでください。火災の原因となります。

東の杜公園地図

東の杜公園管理事務所

住所 宇都宮市氷室町2272番地1
電話 028-667-8588

バスでお越しになる場合

JR宇都宮駅西口 → 益子駅前行
JR宇都宮駅西口 → 橋場経由真岡営業所行

タクシーの連絡・手配について

「JR 宇都宮駅」や最寄りのバス停留所「中台」から「東の杜公園」への行き来に、タクシーをご利用になりたい場合、東の杜公園管理事務所まで連絡いただければ,タクシー会社への連絡・手配を代行します。

お問い合わせはこちらまで。お電話にてお問い合わせください。
					東の杜公園管理事務所:tel.028-667-8588
					聖山公園管理事務所:tel.028-645-3712
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