宇都宮市霊園 東の杜公園・聖山公園・八幡山墓地

主な手続きと申請用紙のダウンロード

各種届・手続きについて

届および手続き 内容の詳細・必要書類等 必要申請書類及び申請用紙ダウンロード
記載事項変更届 住所、氏名等が変更になった場合、変更手続きが必要です。
手続き詳細はこちら
  • ・墓園使用許可証や納骨堂使用許可証等
  • ・市外の方は本籍表示のある住民票
【申請用紙ダウンロード】
埋蔵手続き 墓園、納骨堂に遺骨を埋蔵・収蔵する場合、埋蔵手続きが必要です。
手続き詳細はこちら
  • ・墓園使用許可証又は納骨堂使用許可証
  • ・火葬許可証又は改葬許可証
墓園使用権許可証
再交付届
墓園使用許可証を紛失してしまった場合、再交付届を提出して下さい。
手続き詳細はこちら
  • ・市外の方は本籍表示のある住民票
  • ・市内の方は健康保険証、免許証等を提示
【申請用紙ダウンロード】
墓園使用権承継手続き 使用者が亡くなった場合や生前承継が必要になった場合、承継手続きが必要です。手続き詳細の書類を準備し、管理事務所窓口にお申し出下さい。
墓園使用許可証を紛失した方は、墓園使用許可証の再交付届も同時に提出して下さい。
手続き詳細はこちら
  • ・墓園使用許可証
  • ・市外の方は本籍表示のある住民票
  • ・戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍など
【申請用紙ダウンロード】
工事施工届
墓園土地一時使用許可
申請書
墓石工事を行う場合、申請が必要です。
申請1件毎に誓約書の添付が必要です。
手続き詳細はこちら
  • ・墓園使用許可証
  • ・設計図
【申請用紙ダウンロード】
【墓碑等の制限及び注意事項ダウンロード】
その他の工作物工事届 戒名彫りや石材業者等が行う墓石の清掃には、事前にその他工事届の提出が必要です。
申請1件毎に誓約書の添付が必要です。
手続き詳細はこちら
  • 工事を行う区画の墓園使用許可証
【申請用紙ダウンロード】

各手続き詳細

記載事項変更手続き

※住所、氏名等が変更になった場合、変更手続が必要です。

1.記載事項変更届 2.本籍記載のある住民票 3.墓園使用許可証等
墓園使用許可証記載事項変更及び再交付届 新しい住所が宇都宮市内の方は、住民票の提出は不要です。 墓園使用許可証や納骨堂使用許可証等に変更内容を記載します。
埋蔵手続き

※墓園、納骨堂に遺骨を埋蔵・収蔵する場合、埋蔵手続きが必要です。

1.必要書類 2.手続きの時期 3.手続きの場所
  • (1) 墓園使用許可証または納骨堂使用許可証
  • (2) 火葬許可証または改葬許可証
埋蔵日が決まり次第、事前に手続きしてください。
埋蔵当日に手続きしてもかまいません。
(手続きに多少お時間をいただきます。)
管理事務所窓口にお申し出ください。
墓園使用許可証再交付届

※墓園使用許可証を紛失してしまった場合、再交付届を提出してください。

1.再交付届 2.再交付手数料 3.住民票
記載事項変更の届出用紙と共用 再交付手数料は300円です。 市外の方は本籍表示のある住民票が必要です。
市内の方は健康保険証や免許証等の提示が必要です。
墓園使用権承継手続き

※使用者が亡くなった場合や生前承継が必要になった場合、承継手続きが必要です。
下記の書類等を準備し、管理事務所窓口にお申し出ください。
墓園使用許可証を紛失した方は、墓園使用許可証の再交付届も同時に提出してください。

承継者が配偶者の場合 承継者が子、孫の場合 生前承継の場合
墓園使用許可証 墓園使用許可証 墓園使用許可証
墓園使用権承継届 墓園使用権承継届 墓園使用権承継届
前使用者の死亡記事が載っている
戸籍謄本又は除籍謄本
前使用者の死亡記事が載っている戸籍謄本又は除籍謄本 生前承継の理由書
前使用者の戸籍謄本
承継者の戸籍謄本 承継者の戸籍謄本 承継者の戸籍謄本
戸籍謄本、改製原戸籍など
(前使用者と承継者の関係がわかるもの。親から子に承継する場合などで、承継者の戸籍謄本に記載されている親の名前と前使用者の戸籍謄本の名前が一致する場合は、それぞれの戸籍謄本のみの提出でよい。)
戸籍謄本、改製原戸籍など
(前使用者と承継者の関係がわかるもの。親から子に承継する場合などで、承継者の戸籍謄本に記載されている親の名前と前使用者の戸籍謄本の名前が一致する場合は、それぞれの戸籍謄本のみの提出でよい。)
本籍記載のある住民票
(市内の方は不要)
本籍記載のある住民票
(市内の方は不要)
本籍記載のある住民票
(市内の方は不要)
申立書
(今般、墓園使用権承継届を提出するにあたり、親族一同と協議した結果・・・
の内容の申立書)
申立書
(今般、墓園使用権承継届を提出するにあたり、親族一同と協議した結果・・・
の内容の申立書。配偶者の場合は不要)

墓園使用権承継届、承諾書、申立書、生前承継の理由書等は、ダウンロードしてご使用ください。

※前使用者の戸籍謄本又は除籍謄本及び改製原戸籍等については、法務局発行の「法定相続情報一覧図」で代用することが可能です。

工事施工届・墓園土地一時使用許可申請書

※墓石工事を行う場合、申請が必要です。

1.必要書類 2.申請の時期 3.工事の開始時、終了時
  • ・墓園使用許可証
  • ・工事施工届、一式(設計図、仕様書含む)
  • ・誓約書
特別な理由がない限り、工事の10日前までに申請して下さい。
  • ・管理事務所窓口にて工事承認票を受け取ってから工事を始めてください。
  • ・工事は注意事項を守り、特に芝生等の養生は必ず実施してください。
    また、4種墓地のカロート工事をする場合、バックフォー等の機械は使用できませんので御注意下さい。手掘りで行なって下さい。
  • ・工事完了後、工事承認票は管理事務所窓口に返却して下さい。工事承認票の返却をもって、墓石検査の申し出となります。
  • ・墓石検査に合格してから埋蔵してください。
その他工作物工事届

※戒名彫りや石材業者等が行う墓石の清掃には、事前にその他工事届の提出が必要です。

1.必要書類 2.手続きの時期
  • ・その他工作物工事届
  • ・誓約書
  • ・工事を行う区画の墓園使用許可証
    墓園使用許可証は、工事する区画の確認ができ次第、その場でお返しします。
その他工事の届出は、工事の当日でも工事前であれば可能です。
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